水産・和牛 仕入れ代行

マレーシア向け牛肉輸出の手続変更を案件へ反映する確認順

国別の輸出要綱が更新された時は、資料を読んだだけで、出荷の条件を更新したと判断しません。

今回の貨物、施設、証明書、書類、出荷の予定の、どこに変更が関わるかを、順番に確認します。

この記事では、農林水産省の「マレーシア向け輸出牛肉等の取扱要綱」(最終更新日:令和8年9月10日)を例に、更新された要綱を案件へ反映する確認順を整理します。個別の施設や貨物が輸出できるかどうかは、この記事では判断しません。

最初に改正資料の対象範囲を確認する

更新日と対象を確認する

最初に、どの資料が、いつ更新され、何を対象にしているかを確認します。農林水産省のページと、要綱の本文から確認できる内容を、表にまとめます。

項目確認できた内容案件で見ること
取扱要綱作成日は平成29年11月7日、最終更新日は令和8年9月10日案件の条件が、更新の前後どちらか
対象牛肉と内臓(ほほ肉、舌、牛脂を含む)貨物の品目が対象に含まれるか
別紙様式様式1、2、3-1、3-2、3-3、5-1、5-2が掲載されている使う様式が最新か
認定施設リスト令和7年10月16日付の版が掲載されている取引先の施設が載っているか、版の日付

手続規程と国別の要綱を分けて見る

農林水産省の「輸出証明書の発行等に関する手続規程」は、令和2年4月1日に決定され、国別・品目別の要綱が別紙として付いています。最新の改正は令和8年9月18日ですが、これは英国・EU向けのゼラチン・コラーゲンに関する改正です。

マレーシア向けの牛肉等の要綱の更新日とは別なので、資料の更新日は、国と品目ごとに確認します。同じ農林水産省のページでも、要綱、様式、施設リストは、別々の日付で更新されます。

マレーシア向け牛肉輸出の手続変更を案件へ反映する確認順

商品条件を今回の貨物へ置き換える

牛・牛肉の要件を表で照合する

要綱の3章には、マレーシア向けの牛肉と内臓の要件が定められています。主な項目を、確認することとあわせて整理します。

項目要綱の定め案件で確認すること
牛の由来日本で生まれ、飼養された牛であること仕入先の由来の記録
検査と畜前検査とと畜後検査に合格し、伝染性疾病の兆候がないこと検査に合格した記録
枝肉の冷蔵0〜4℃で最低24時間冷蔵し、pHが6.0未満であること処理の工程の記録
保管の温度包装後は、冷蔵なら0〜4℃、冷凍なら−18℃以下保管・輸送の温度帯
禁止物質βアゴニスト、ニトロフラン、クロラムフェニコールなどを含まないこと検査結果の資料

包装への表示を確認する

要綱の6章では、認定されたと畜場等が、牛肉と内臓の内装と外装の両方に、次の事項を表示するよう定めています。このうち、1から5は英語で記載します。

  • 輸出先の国名
  • 施設の名称、所在地、認定番号
  • と畜年月日、加工年月日または製造年月日
  • 部位と重量
  • 製造ロット番号(製品から原料まで追跡できる番号)
  • マレーシア側が認定した、日本国内のハラール機関のロゴ

輸送の条件も照合する

要綱の9章では、輸送の温度を、冷蔵なら0〜4℃、冷凍なら−18℃以下とすること、輸送に使う冷蔵車両とコンテナには、ハラール製品だけを積むことが定められています。輸送の手配をする時は、温度帯と、積み合わせの条件を、物流の担当者へ伝えます。

施設と証明書を貨物単位で照合する

施設がリストに載るまでの流れ

要綱の2章では、マレーシア向けの牛肉等を扱うと畜場等が、次の流れでリストに掲載されると定められています。取引先の施設が、どの段階にあるかを確認する目安になります。

  1. マレーシアイスラム開発庁(JAKIM)の認定、または、JAKIMが認めたハラール機関の証明を受ける
  2. 都道府県知事等へ、別紙様式1で申請する
  3. 都道府県知事等が条件を審査して認定し、厚生労働省へ報告する
  4. 厚生労働省が、施設の情報をマレーシア政府へ通知する
  5. マレーシア政府が、書類審査と現地調査を行う
  6. 許可された施設が、農林水産省の施設認定リストに掲載される

リストに掲載された日以降に、認定された施設でとさつ等が行われ、食肉衛生証明書が添付された牛肉と内臓が、マレーシア政府に認められます。掲載の日付と、貨物のとさつ等の日付を、照合します。

認定の条件と、年1回以上の確認

要綱の2章では、都道府県知事等が施設を認定する時の条件が、次のように定められています。取引先の施設を確認する時の、質問の項目にできます。

  • と畜場法の設置の許可、または、食品衛生法の営業許可を持っていること
  • HACCP方式による衛生管理を実施していること
  • と畜場法や食品衛生法などの関係法規を守っていること
  • 食肉処理場は、と畜場に併設され、とさつ、解体、分割、細切が一貫して行われていること

認定の後も、都道府県知事等が、と畜検査員または食品衛生監視員に、年1回以上、これらの条件の確認をさせると定められています。

製品の追加や変更は別の手続き

要綱の7章では、既に申請した製品と異なる製品を輸出する場合は、別紙様式5-1の申請が必要と定められています。施設のHACCP計画、設備やラインの変更、住所の変更などは、別紙様式5-2です。

いずれも、都道府県知事等と厚生労働省を通じてマレーシア政府へ通知され、受理の連絡を受けた後に、施設認定リストが更新されます。

確認できたリスト(令和7年10月16日付)では、取扱製品の欄に「Frozen/Chilled Beef Meat」と記載されています。要綱が対象とする内臓を扱う場合は、取引先の施設が製品の追加の手続きを済ませ、リストに反映されているかを確認します。

認可の期間と年次報告

要綱の8章では、マレーシア政府に認められる期間は1年とされています。1年目の年次報告書で問題がないと評価されると、期間は2年延長され、3年目に現地調査が行われます。

これらは施設側の手続きですが、継続して出荷する場合は、取引先の施設の認可が有効な状態かを、定期的に確認します。

書類と出荷予定を最後に更新する

食肉衛生証明書と関係書類を整理する

要綱の4章と5章に定められた書類を、照合する内容とあわせて整理します。申請は、輸出証明書発給システムまたは電子メールでも行え、その場合は、要綱の別添2によると定められています。

書類要綱の定め照合すること
発行申請書(別紙様式3-1)食肉衛生検査所または保健所へ提出する。品名は、施設認定リストの取扱製品の英語名を正確に記載する品名の英語表記がリストと同じか
食肉衛生証明書(別紙様式3-2・3-3)正本と副本の2部が発行される。ハラール証明書が添付された牛肉等が対象正本・副本、ハラール証明書
仮発行荷送人、荷受人、仕向地が未定の場合は「×××」と記載して仮発行し、報告後に同日付で改めて発行する未定の項目と、確定の時期
輸出検疫証明書食肉衛生証明書の正本・副本とあわせて、原本と副本を添付して輸出する動物検疫所の手続き
検査済証(別紙様式4)開梱時に破れる方法で、梱包に貼付する梱包の仕様

返納と保管の決まり

交付された食肉衛生証明書に対応する牛肉と内臓について、ロットの再構成や、封印シールの開封などを行った場合は、速やかに証明書を返納します。証明書発行機関は、発行した証明書の写しと関係書類を、1年間保管します。

積み付けや梱包の予定が変わる可能性がある案件では、ロットを確定する時期を、出荷の予定に入れておきます。

発行停止などの措置がある

要綱の7章では、認定された施設が、認定の条件や牛肉等の要件に合っていない場合や、変更の手続きをしていない場合に、都道府県知事等が、改善の指導や、食肉衛生証明書の発行の停止などの措置を取り、その内容を厚生労働省へ報告すると定められています。

継続して取引する施設については、出荷のたびに、施設の状況に変更がないかを、取引先を通じて確認します。

変更を出荷予定に反映する

要綱の更新を確認したら、次の順で、出荷の予定と関係者への依頼を見直します。

  • 貨物の品目、部位、温度帯が、更新後の要件に合うか
  • 取引先の施設が、リストに載っていて、取扱製品が貨物と合うか
  • 食肉衛生証明書の申請に使う品名が、リストの英語名と同じか
  • 表示、梱包、輸送の条件が、要綱の定めと合うか
  • 証明書の発行、検疫、搬入の日付が、出荷日から逆算して組めているか

確認できていない項目は、出荷できると判断せず、確認先と回答の予定日を記録します。参照した資料の更新日と、確認した日も、あわせて残します。

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