この記事では、加工品の変更点を中心に、活・生鮮・冷蔵品との違いも簡潔に整理します。
申請先の変更は、証明書そのものが不要になったという意味ではありません。対象品目に該当する場合は、通関時に必要な証明書を準備します。
申請先の変更は、証明書そのものが不要になったという意味ではありません。対象品目に該当する場合は、通関時に必要な証明書を準備します。
まず押さえたい変更点
最も重要な変更は、アワビ・ナマコ加工品の適法漁獲等証明書について、申請先が変わったことです。
- 対象:アワビ・ナマコの加工品
- 変更日:2026年8月1日
- 変更後の申請先:公益社団法人日本水産資源保護協会
これまでは水産庁へ申請していましたが、8月1日以降は同協会が指定交付機関となっています。
以前の申請先をそのまま使うのではなく、出荷予定の商品が加工品に該当するかを確認したうえで、最新の申請案内を確認することが大切です。
活・生鮮・冷蔵品は変更日が異なる
アワビ・ナマコのうち、活・生鮮・冷蔵品については、加工品より先に申請先が変わっています。
- 対象:活・生鮮・冷蔵のアワビ・ナマコ
- 変更日:2026年7月1日
- 変更後の申請先:公益社団法人日本水産資源保護協会
つまり、加工品は8月1日から、活・生鮮・冷蔵品は7月1日から、同協会への申請に変わりました。
加工品と生鮮品で変更日が違うため、商品名だけで判断せず、実際の商品状態を確認してください。
輸出前に確認する順番
申請先の確認は、次の順番で行うと整理しやすくなります。
- アワビまたはナマコに該当するか確認する
- 加工品か、活・生鮮・冷蔵品かを確認する
- 通関予定日と証明書が必要な日を確認する
- 水産庁の最新案内で、申請先と申請方法を確認する
- 必要書類と取引記録を準備する
アワビ・ナマコは、外国へ輸出する際に通関時の適法漁獲等証明書の添付が必要となる特定第一種水産動植物に含まれます。
証明書の準備では、魚種だけでなく、加工の有無、仕入先、取引記録、輸送書類などを確認することになります。

アワビ・ナマコ加工品と活・生鮮・冷蔵品の変更日・申請先を説明した後に配置してください。
画像URL:INFOGRAPHIC_IMAGE_URL
alt:アワビ・ナマコ輸出証明書の申請先変更と商品状態別の確認順
figcaption:アワビ・ナマコの状態に応じて、適法漁獲等証明書の申請先と変更日を確認。
加工品で特に注意したいこと
加工品は、原料のアワビ・ナマコをどこから仕入れ、どの施設でどのように加工したかを確認しやすい状態にしておく必要があります。
商品名に「加工品」と書かれていても、実際の加工状態や取引経路が申請書類の内容と一致しているとは限りません。
申請前には、商品規格、原料の仕入れ記録、加工内容、数量、輸出者、輸入者、通関予定日を社内で照合します。
証明書の申請先が変わっても、商品情報や取引記録を正確に整理する重要性は変わりません。
申請のタイミングにも余裕を持つ
水産庁の案内では、加工品は確認する内容が多く、審査に時間を要する場合があるとされています。
書類に疑義や不備がある場合は、関係事業者への確認や、書類の修正・追加に数日かかることがあります。
そのため、加工品は通関日から7開庁日以上の余裕をもって申請するよう案内されています。
直前に申請先だけを確認するのではなく、商品仕様と取引記録を整理し、予定日から逆算して準備してください。
申請方法は最新ページで確認する
適法漁獲等証明書の交付申請は、原則として一元的な輸出証明書発給システムで行います。
ただし、対象品目や申請先、受付方法は更新される可能性があります。
申請前には、水産庁の「輸出入に係る証明書の交付申請について」を開き、アワビ・ナマコ加工品の最新案内と、公益社団法人日本水産資源保護協会の申請ページを確認してください。
手続きの画面や様式だけを過去の社内資料から流用せず、今回の輸出に使える最新情報かを確認することが重要です。
まとめ
アワビ・ナマコ加工品の適法漁獲等証明書は、2026年8月1日から申請先が変わりました。
変更後の申請先は、公益社団法人日本水産資源保護協会です。
活・生鮮・冷蔵品は2026年7月1日から同協会への申請に変わっているため、加工品と変更日を混同しないようにしてください。
輸出前は、商品状態、通関予定日、必要書類、最新の申請先を順番に確認しましょう。