貿易書類・申請代行

「キャッチ・サーティフィケート(捕獲証明)」が必要な魚種リスト

輸出実務に挑む皆様へ

2025年、水産物輸出のルールはより厳格化されました。特に「キャッチ・サーティフィケート(捕獲証明)」は、欧米や中国などの主要市場で「正しく獲られた魚」であることを証明するための通行証です。

本記事では、小規模事業者の皆様が「どの魚に、何の書類が必要か」を迷わず判断できるよう、最新の対象魚種リストとインボイス連携の手順を分かりやすくまとめました。専門知識は不要です。重要なポイントを一つずつ、丁寧にご説明します。

1. キャッチ・サーティフィケート(捕獲証明)とは何か?

キャッチ・サーティフィケート(Catch Certificate)は、日本語で「漁獲証明書」や「捕獲証明書」と呼ばれます。これは、その水産物が「違法・無報告・無規制(IUU)漁業」によって獲られたものではないことを証明する公的書類です。世界的に水産資源の保護が叫ばれる中、この証明がない水産物は、輸入を拒否されるケースが激増しています。

IUU漁業対策が求められる背景

なぜ今、これほどまでに書類が重要視されているのでしょうか。それは、海の中の資源が有限だからです。無計画な乱獲や違法な漁業を許すと、将来的に日本の美味しい魚が食べられなくなる恐れがあります。そこで、EU(欧州連合)やアメリカ、そして日本も、流通の透明性を確保するために法整備を進めました。これが「水産流通適正化法」です。2025年現在、この法律に基づき、特定の魚種には厳格なトレーサビリティ(追跡可能性)が求められています。

原産地証明書との決定的な違い

よくある間違いが、「商工会議所で発行する原産地証明書があれば十分だ」という思い込みです。原産地証明書はあくまで「どこの国のものか」を証明する書類に過ぎません。一方、キャッチ・サーティフィケートは「誰が、いつ、どこで、どの船で獲ったのか」までを証明する、より踏み込んだ内容です。輸出先のバイヤーからこの書類を求められた場合、原産地証明書では代用できませんので、十分にご注意ください。

2. 【2025年最新】日本国内法で対象となる魚種リスト

日本の「水産流通適正化法」において、捕獲証明に関連する情報の伝達が義務付けられている魚種は、大きく2つのカテゴリーに分けられます。これらは、国内で密漁のリスクが高かったり、資源管理が特に重要だったりする魚種です。

第一種特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ)

これらは、国内での密漁が極めて深刻なため、2022年から先行して規制が始まっています。

  • アワビ:国内流通および輸出の際、水産庁発行の漁獲番号(または届出番号)が必須です。
  • ナマコ:干しナマコなどの加工品であっても、原料に遡った番号の管理が必要です。
  • シラスウナギ:採捕段階からの厳格な報告義務があります。

第二種特定水産動植物(ウナギ・サンマ・サバ・イワシ)

2024年12月から本格的に運用が開始されたカテゴリーです。2025年の輸出実務において、最も注意すべき範囲と言えるでしょう。

  • ウナギ(成魚):蒲焼などの加工品として輸出する場合でも、適切な証明が求められます。
  • サンマ・サバ・マイイワシ:これらは輸出先国(特にEU)から証明書を求められることが多いため、国内法での管理が強化されました。

加工品の取り扱いに関する注意点

「原材料を加工してしまえば関係ない」と考えるのは危険です。例えば、サバの缶詰や、ナマコの粉末など、対象魚種を主原料とする加工品も、輸出先によってはキャッチ・サーティフィケートの対象となります。水産庁の指針では、主原料が対象魚種である場合、その「漁獲番号」を取引記録として残すことが求められています。加工工程があるからこそ、トレーサビリティの重要性が高まるのです。

3. 輸出先国(EU・アメリカ・中国)独自の規制状況

日本の法律で対象となっていなくても、輸出先の国が「この書類がないと入れさせない」と決めている場合があります。主要な3つの市場について、その特徴を整理しました。

EU(欧州連合):ほぼすべての海水魚が対象

EUは世界で最もIUU規制が厳しい地域です。養殖品や一部の例外(淡水魚など)を除き、原則としてすべての海水魚とその加工品にEU指定様式のキャッチ・サーティフィケートが必要です。たとえ少額の輸出であっても免除されません。EU向けにサバやブリを輸出する際は、あらかじめ水産庁への発行申請を行うフローを業務に組み込む必要があります。

アメリカ:SIMP(水産物輸入監視プログラム)

アメリカでは「SIMP」という制度があり、特定の13魚種について厳格なデータ報告が義務付けられています。これにはアワビ、ナマコ、メカジキ、マグロなどが含まれます。2025年現在、対象魚種の拡大が議論されており、最新の動向を注視する必要があります。アメリカ向けの場合、証明書そのものだけでなく、収穫から輸入までの全工程の電子データを記録しておく準備が不可欠です。

中国:特定の輸出管理措置

中国市場においても、近年は食品安全と資源保護の観点から、証明書の要求が厳格化しています。特に日本からの水産物輸出については、放射性物質の検査証明書と併せて、漁獲場所を特定する書類の提出を求められるケースが一般的です。中国のバイヤーは「現地の税関が突然新しい書類を要求してきた」という事態を非常に嫌います。事前の丁寧な確認が、トラブル回避の鍵となります。

4. 実務の核心:捕獲証明番号をインボイスに関連付ける方法

「書類がある」だけでは不十分です。輸出先国の通関士が見た時に、どの商品がどの証明書に対応しているのかが一目で分からなければなりません。ここでは、実務上の具体的なテクニックをご紹介します。

インボイスの摘要欄(Description)を活用する

インボイスの商品説明欄に、証明書の番号を直接記載するのが最も確実な方法です。例えば、「Frozen Scallops (Catch Cert No: JP-2025-XXXXXX)」のように明記します。これにより、書類の紐付けミスを防ぐことができます。複数の証明書がある場合は、インボイス上の商品ラインナンバーと証明書の枝番を対応させるなど、工夫が必要です。

サプライチェーン全体での番号リレー

あなたが加工業者や輸出商社である場合、漁師さんや産地仲買人から「漁獲番号」を受け取らなければ、輸出用の証明書を発行申請できません。これを「番号リレー」と呼びます。取引のたびに伝票やメールで番号が確実に伝わってくる体制を、あらかじめ仕入先と構築しておくことが、輸出をスムーズに進めるための最重要タスクです。この体制づくりに不安がある場合は、早めに外部の専門家を頼るのが賢明です。

電子申請システムの積極活用

水産庁は、水産流通適正化法に基づく手続きをオンラインで行える「水産流通適正化システム」を提供しています。紙のやり取りは時間のロスが大きく、ミスの原因にもなります。小規模事業者であっても、一度このシステムに慣れてしまえば、毎回の申請業務は劇的に楽になります。ただし、最初の設定や登録には少しコツが必要ですので、あさひ通商のような実務経験者がサポートすることで、導入のハードルを下げることが可能です。

5. 失敗しないためのポイントと「あさひ通商」のサポート

輸出実務において、最も怖いのは「現地の港で荷物が止まること」です。保管料が発生するだけでなく、生鮮品や冷凍品の場合は商品の劣化という最悪の結末を招きかねません。このようなリスクを最小限にするために、私たちプロフェッショナルの力を借りるという選択肢をご検討ください。

小規模事業者が直面する「リソース不足」の解消

経営者が自ら書類を作成していると、本来の仕事である「販路拡大」や「商品開発」に割く時間がなくなってしまいます。あさひ通商では、複雑なキャッチ・サーティフィケートの発行準備から、インボイス作成の代行などを行います。私たちは、皆様が「魚を売ること」に専念できる環境を作ります。

最新の規制情報への即応性

国際的な輸出規制は、政治情勢や環境保護の動きに合わせて、頻繁に変更されます。水産庁のウェブサイトを毎日チェックするのは現実的ではありません。あさひ通商は海外事業部として、常に各国の最新情報を収集し、ハルシネーション(誤った情報の生成)を排除した確実なデータに基づきアドバイスを行います。「昨日の正解が今日の不正解」になる世界だからこそ、専門家のアンテナが必要なのです。

「信頼」を輸出する

海外のバイヤーが日本の水産物に求めているのは、美味しさだけではありません。「この業者は書類もしっかりしているし、法規制を遵守している」という信頼感です。正しいキャッチ・サーティフィケートを添付して輸出を継続することは、あなたの会社のブランド価値を高めることに直結します。私たちは、日本の素晴らしい水産物が世界中で正当に評価されるよう、実務の面から全力でバックアップいたします。

まとめ:2025年の輸出戦略を確かなものに

キャッチ・サーティフィケートは、一見すると煩雑な手続きに思えるかもしれません。しかし、これは日本の水産物がグローバルスタンダードで戦うために避けては通れない、そして強力な武器となる仕組みです。2025年、対象魚種の拡大や管理の徹底が求められる中で、早めに対応を始めた事業者が市場の優位性を獲得します。不安や戸惑いを感じた時は、どうかお一人で悩まないでください。私たち有限会社あさひ通商が、あなたの海外事業の「羅針盤」となります。

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